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6.「地域包括支援センター」ってご存知ですか?
~介護保険法改正から2年目を迎え~ |
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服部地域包括支援センター‘ほっと’
川内敏行
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2000年(H12年)社会保険のひとつとして新たにできた介護保険法が、「高齢化社会」から「高齢社会」への変動と共に6年の経過を経て改正されました。介護保険法は新たに予防重視型システムへの転換、施設給付の見直し、新たなサービス体系の確立、サービスの質の向上、負担のあり方・制度運営の見直しが打ち出されました。その中でも主に予防重視型システムへの転換を担う役割として地域包括支援センターが設置されることとなりました。現行の介護保険法に基づく保険福祉事業の中に、老人保健事業、介護予防・地域支え合い事業及び在宅介護支援センター事業を再編した「地域支援事業」を実施し、被保険者が要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことが出来るよう支援するため、地域において総合的なマネジメントを担う中核機関としての役割が「地域包括支援センター」に求められています。そして、将来の「超高齢化社会」に向けて可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことが出来るよう支援するための基盤づくりなど業務を行っています。
そんな地域包括支援センターは平成18年4月1日に誕生したばかりの新しいものです。まだまだ周知されていない点が多く皆様に知って頂きたいと思います。
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