2019年4月1日

ゴールデンウイーク期間中の診療体制について

新天皇の即位日となる2019年5月1日が「1年限りの祝日」となるため、祝日法に基づき10連休となりますが、当院では

4月27日(土)・4月29日(月)・5月  2日(木)

については通常診療といたします。ご理解の程お願い申し上げます。

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